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子ども権利ノート




 児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)
外務省要約
 

条約の締結と趣旨

 
  1989年(平成元年)の国際連合の総会で「児童の権利に関する条約」ができました。条約とは国と国との間の約束です。
  この条約は、18歳未満の全ての子どもを対象とするものです。子どもの人としての権利や自由を尊重し、子どもに対する保護と援助を促進することを目指しています。わが国は平成6年4月にこの条約に入りました。
  世界には、貧困、飢え、武力紛争、虐待などのひどい状態におかれ苦しんでいる子どもが数多くいます。この条約は、各国がこうした現実に目を向け、子どもたちの人権を尊重し、保護していくために作られたものです。
  もちろん、国によっていろいろ違った考え方、文化、伝統や法律があるのですが、この条約は、その中で、各国が協力していくことを目指したものです。



 条約の主な内容

18歳未満の全ての子どもを対象とします。
子どもの人種、性、出身などで差別されてはいけません。
子どもの成長のために何が最も大切か考慮しましょう。
両親は子どもを守り、指導する責任があります。
両親の意思に反して子どもを両親から引き離してはいけません。
子どもが、自分のことについて自由に意見を述べ、自分を自由に表現し、自由に集いを持つことが認められるべきです。しかし、そのためには、子どもも、他のみんなのことをよく考え、道徳を守っていくことが必要です。
子どもは暴力や虐待(むごい扱い)といった、不当な扱いから守られるべきです。
家庭を失ったり、難民となった子どもに保護と援助が与えられるべきです。
からだなどが不自由な子どもには特別の養護が与えられるべきです。
10子どもの健康を守るための医療サービスが与えられるべきです。
11子どもは教育を受けることが認められるべきです。
12子どもは遊びやレクリエーションを行い、文化・芸術活動に参加することが認めれれるべきです。
13子どもが法律に反して自由を奪われたり、正しい裁判なしに罪を犯したと認められることがあってはなりません。
14この条約の内容を、大人にも子どもにも広く知らせなければなりません。





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